『サイディアフラハ 』ボランティアインターン参加者募集
サイディアフラハプロジェクトのあるキテンゲラ市は
ナイロビ空港からナイロビとは反対方向へ30kmのところにあります。
募集期間は「2024年12月から2025年9月まで」の随時受け入れ。
ケニアの学校スケジュールで学校が休みの時期には
サイディアフラハ独自で補習授業をしています。
長期の休みは11、12月で、
補習授業は月曜から金曜まであり、午前・午後としています。
この授業は児童が無料であっても自由参加なので、出席者が公式授業と比べてやや少なくなります。
サイディアフラハは、
ケニアの教育で欠けている情操教育や体育を積極的に取り入れています。
*参加者にはできるだけケニアの人たちと接してもらいたいのと、
こちらもケアが行き届くようにするため、
なるべく参加者が重ならないようにしたいので、
3名程度まで重なった時にはそれ以上のその期間受け入れを停止します。
お二人で参加することは可能ですが、それ以上のグループはお断りします。
ただし、ご家族の場合はお受け入れします。
*老若男女は問いませんし、学生も受け入れています。
ただし、20歳未満の場合は保護者の了承を必要とします。
期間は10泊で、費用は50,000円
延長はできますが、延長期間に他の参加者が既に埋まっている場合は
できないこともあります。
ケニアでのお支払いはケニアシリング、USドルでお願いします。
延長の場合は延長料が発生します。
なお、短期のボランティアインターンや日帰りの訪問見学、宿泊も受け入れています。
短期5泊までのボランティアインターン25,000ksh
日帰りの訪問見学2,000ksh(土日曜は受け入れをしていません)
2泊までの宿泊は1泊3,000ksh(土日曜は受け入れをしていません)
*英語が苦手な人でもプロジェクトに日本人がいるので大丈夫です。
*参加するかどうか決めなくとも、お気軽にお問い合わせください。
日本人担当者(荒川)が現地の状況や過ごし方を説明しますし、
ボランティアインターンのプログラム内容の希望も、
前もってメールで担当者に伝えていただければ検討します。
*お支払いは現地でもできます。
[選択するプログラム]
・幼稚園の先生アシスト
・小学校の先生アシスト
・児童養護施設の寮母さんアシスト
・日本語や日本文化を授業で教える。
・英語の本の読み聞かせをする
・施設の子どもたちの親戚の家訪問
(親戚の家はほとんどがスラムの中にあり、
プロジェクトのある地域もスラム化しています)
*食事は子どもたちが日頃食べている現地食です。
*宿泊はプロジェクトにあるゲストルーム。
*ボランティアインターン終了証明書は発行できます。
[以上は、費用 50,000円に含まれます]
*海外旅行保険に加入してください。
*別料金メニュー:
ナイロビ空港の送迎は片道 3,000ksh
キテンゲラ市にある他の施設訪問
(特別支援学校、ストリートチルドレンのケニア施設それぞれ3,000ksh)
*これらのことで知りたいことがあれば
担当の荒川勝巳までEメールでお問い合わせください。
Eメールアドレス:sfoarakawa@yahoo.co.jp
「参加申込・お問い合わせフォーム」
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*現地サイディア・フラハの訪問レポートです。
https://saidiafuraha.sakura.ne.jp/report/saidiareport.html"
*『地球の歩き方 東アフリカ』
(ウガンダ/エチオピア/ケニア/タンザニア 2016年~2017年版)
2016年7月号に、サイディアフラハのことが掲載されています。
https://www.arukikata.co.jp/guidebook/series/book/E09
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[特記]
ケニアはビザが不要となりました。
その代わりにeTA申請が必要となります。この申請は
自分でお願いします。
詳細は下記に。
●ケニア政府は、ケニア入国時における電子渡航認証(eTA:electronic Travel
Authorization)を開発・導入したところ、今後、ケニアに入国するすべての者はeT
A申請が必要となります。
1月5日、ケニア政府は、電子渡航認証(eTA:electronic Travel Authorization
)を開発・導入したとして、ケニアに入国するすべての者は、eTAの申請・支払いが
必要となる旨発表しました。
本措置により、本年1月からは、ケニア入国に際し、ビザの取得は不要となり、eT
Aシステムにより、事前申請と費用の支払いが必要となります。
本措置は、新規で入国する者(短期滞在者)が対象となり、現在、滞在許可を得てケ
ニアに滞在中の方については、eTAの申請は不要です。また、既にビザを取得され、
これから入国予定の方については、当該ビザが失効するまでの間は、同ビザにて入国可
能となります。なお、長期滞在する場合には、ケニア入国後に、入国管理局にて適正な
在留許可に切り換える必要があります。
つきましては、在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、ケニア政府からの
発表は以下のとおりですので、予めご確認おきいただけますようお願いいたします。
●ケニア政府からの発表
https://immigration.go.ke/wp-content/uploads/2024/01/Communication-on-ETA-05.01.2024.pdf
●電子渡航認証(eTA)システム
http://immigration.go.ke/
なお、本件にかかる照会等については、ケニア内務省入国管理局(+254−20
−2222022)ないし、駐日ケニア共和国大使館(03−3723−4006/7)までご照会ください。