『サイディアフラハ 』ボランティアインターン参加者募集
サイディアフラハプロジェクトのあるキテンゲラ市は
ナイロビ空港からナイロビとは反対方向へ30kmのところにあります。
募集期間は「2026年1月から2026年6月まで」の随時受け入れ。
サイディアフラハでは学校が休みに入る4月、8月、11月でも、
子どもたちの文化・スポーツ交流活動をしているので、
ボランティアインターン参加者を募集しています。
ですからこれらの月では、
英語、算数、理科、社会の教科以外の授業をしてくださる方、
日本語・音楽 ・図画工作 ・ゲーム・スポーツなどを
教えてくださる方を求めています。
*老若男女は問いませんし、学生も受け入れています。
(ただし、20歳未満の場合は保護者の了承を必要とします)
*英語が苦手な人でもプロジェクトに日本人がいるので大丈夫です。
*音楽、図画工作、スポーツができる方歓迎
*シニアの方歓迎
期間は1泊6000円で、10泊前後の方が多いです。
土曜、日曜は別な場所へ訪問することができます。
延長はできますが、延長期間に他の参加者が
既に埋まっている場合はできないこともあります。
延長の場合は延長料が発生します。
日帰りの訪問見学4,000円(土日曜は受け入れをしていません)
お支払いは現地ケニアで、時価レートでケニアシリング、USドルでお願いします。
[選択するプログラム]
・幼稚園の先生アシスト
・小学校の先生アシスト
・児童養護施設の寮母さんアシスト
・日本語や日本文化を授業で教える。
・英語の本の読み聞かせをする
・施設の子どもたちの親戚の家訪問
(親戚の家はほとんどがスラムの中にあり、
プロジェクトのある地域もスラム化しています)
*食事は子どもたちが日頃食べている現地食です。
*宿泊はプロジェクトにあるゲストルーム。
*ボランティアインターン終了証明書は発行できます。
[以上は、宿泊費用に含まれます]
*海外旅行保険に加入してください。
[別料金メニュー]
*ナイロビ空港の送迎は片道:3,000ksh
*キテンゲラ市にある他の施設訪問:3,000ksh
(障害児支援学校:3000kshはその学校への寄付)
*オーストリッジファーム:入園料550ksh
*フラワーファーム
*ナイロビ訪問
・マサイマーケット、エチオピア料理店、高級ショッピングモールなど、
バスによる移動の交通費や自分の食事代などの出費:1,500ksh程度
・キベラスラムツアー 斡旋:3,500ksh程度
・シラフセンター
・ナイロビ博物館
*野生動物サファリ・マサイ村訪問の相談
参加するかどうか決めなくとも、お気軽にお問い合わせください。
日本人担当者(荒川)が現地の状況や過ごし方を説明しますし、
ボランティアインターンのプログラム内容の希望も、
前もってメールで担当者に伝えていただければ検討します。
以上のことで知りたいことがあれば
担当の荒川勝巳までEメールでお問い合わせください。
Eメールアドレス:arakawa473@gmail.com
サイディアフラハ 荒川勝巳
「参加申込・お問い合わせフォーム」
応募やお問合せしていただくと、
「滞在中の注意事項や心得」とともに申込み書をお送りします。
これに書き込み荒川の方までメールで返送していただくと、
参加したい期間の滞在が保障されます。
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*現地サイディア・フラハの訪問レポートです。
https://saidiafuraha.sakura.ne.jp/report/saidiareport.html"
*『地球の歩き方 東アフリカ』
(ウガンダ/エチオピア/ケニア/タンザニア 2016年~2017年版)
2016年7月号に、サイディアフラハのことが掲載されています。
https://www.arukikata.co.jp/guidebook/series/book/E09
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[特記]
ケニアはビザが不要となりました。
その代わりにeTA申請が必要となります。この申請は
自分でお願いします。
詳細は下記に。
●ケニア政府は、ケニア入国時における電子渡航認証(eTA:electronic Travel
Authorization)を開発・導入したところ、今後、ケニアに入国するすべての者はeT
A申請が必要となります。
1月5日、ケニア政府は、電子渡航認証(eTA:electronic Travel Authorization
)を開発・導入したとして、ケニアに入国するすべての者は、eTAの申請・支払いが
必要となる旨発表しました。
本措置により、本年1月からは、ケニア入国に際し、ビザの取得は不要となり、eT
Aシステムにより、事前申請と費用の支払いが必要となります。
本措置は、新規で入国する者(短期滞在者)が対象となり、現在、滞在許可を得てケ
ニアに滞在中の方については、eTAの申請は不要です。また、既にビザを取得され、
これから入国予定の方については、当該ビザが失効するまでの間は、同ビザにて入国可
能となります。なお、長期滞在する場合には、ケニア入国後に、入国管理局にて適正な
在留許可に切り換える必要があります。
つきましては、在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、ケニア政府からの
発表は以下のとおりですので、予めご確認おきいただけますようお願いいたします。
●ケニア政府からの発表
https://immigration.go.ke/wp-content/uploads/2024/01/Communication-on-ETA-05.01.2024.pdf
●電子渡航認証(eTA)システム
http://immigration.go.ke/
なお、本件にかかる照会等については、ケニア内務省入国管理局(+254−20
−2222022)ないし、駐日ケニア共和国大使館(03−3723−4006/7)までご照会ください。